訪問介護 Q&A

このコーナーでは、身近な訪問介護の疑問や質問にお答えします。
訪問介護の・・・あれ?これ?を一緒に解決しましょう!

*問い合わせ等は、横浜市訪問介護連絡協議会の問い合わせよりお願いします。

新型コロナウィルスQ&A

A.重症・・・・・・・ICUでの治療や人工呼吸器が必要
   中等症2・・・酸素投与が必要 酸素飽和度93%以下
     中等症1・・・呼吸困難 肺炎の所見 酸素飽和度93~96%
     軽症・・・・・・・肺炎の所見なし 酸素飽和度96%以上

※詳細は厚生労働省作成の「新型コロナウィルス感染症診療の手引き」をご覧下さい

A.陽性者(無症状を含む)の感染可能期間(※1)に以下の接触があった場合
 ■陽性者の同居者
 ■陽性者と長時間の接触(※2)
 ■適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護、介護していた人
 ■陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
■感染防止策(お互いマスク着用等)なしに陽性者と1m以内15分以上接触があった場合

※1 ・陽性者に症状がある場合
     発症日2日前から入院等の隔離開始まで。同居の場合、自宅療養終了まで。
  ・陽性者に症状がない場合
     陽性判明日の2日前から隔離開始まで。同居の場合、自宅療養終了まで。

 

※2 社内、航空機内を含む。

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

A.・待機期間は、最終曝露日から7日間(8日目解除)
    ・無症状の社会機能維持者は次の取扱が可能
  検査費用は事業主が負担した上で、
  ・抗原検査キット…4日目と5日目に陰性確認後、5日目から解除が可能
  ・抗原検査キットを使用する際など、詳細は厚生労働省事務連絡を参照

※詳細は神奈川県からのお知らせをご覧下さい
濃厚接触者の待機期間について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

A.■発熱等の症状のある方は、まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接、電話相談し、医療機関を受診してください。
また、相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に電話相談してください。(横浜市 045-550-5530 24時間 毎日 受付)

■症状のない方、濃厚接触者でない方はこちらをご覧下さい
→ PCR等検査無料化事業について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)とは

A. 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や掃除・洗濯・買い物調理など家事援助の支援をします。
参考・引用先:厚生労働省-どんなサービスがあるの?- 訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護(ホームヘルプサービス)では、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅へ訪問し、支援を行います。
活動の内容については、今後のQ&Aコーナーでも説明していきますが、ケアプランで決められた内容に基づくものとなります。
訪問介護員(ホームヘルパー)は、その場その場で依頼した仕事をしてくれる家政婦さんではないので注意しましょう!

A. 身体介護とは、
(1)  利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(2)  利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3)  その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス

家事援助とは、
(1)  身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
(2)  利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの
となっています。
参考・引用先:厚生労働省-どんなサービスがあるの?- 訪問介護(ホームヘルプ)

身体介護は、主に排泄介助や入浴介助、移動介助といった身体に直接触れる介助もしくは身体に係わる介助のこと。
家事援助は、主に掃除や洗濯、調理、買物といったもののこと。

A. 利用者様は65歳以上で要介護認定を受けていますか?
要介護認定は、本人または家族などが、区役所高齢障害支援課で「要介護認定」の申請をします。
包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請の代行をしてもらうことができます。

認定の結果、要支援1,2要介護1~5の段階が決定すると、利用できるサービスの種類と量が決まります。

認定調査には主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合も相談することができます。
認定の結果が出るまでの期間も必要なサービスを利用することができます。
65歳以下の方でも特定疾病に該当する場合は、介護サービスを利用できる場合があります。

*次回は介護認定を受けた後どのような流れになっていくのかを掲載する予定です!!

A. 介護サービスの利用のしかた(ケアプラン)を作成してもらいます。 ケアプランは、「介護(介護予防)サービス計画書」とも呼ばれ、介護サービスを「いつ、どれだけ利用するかを」を計画するものです。

・要支援1~2と認定された方
 地域包括支援センターに作成してもらいます。

・要介護1~5と認定された方
 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に作成してもらいます。

ケアマネージャーとは?
 要介護認定を受けた方が適切な介護サービスを利用できるように、利用者や家族の心身の状態や生活状況を把握し、ケアプランを作成したり、個々のサービス事業者との利用の調整をしてくれる専門職です。
 これらの費用は全額が介護保険から支払われますので、利用者の自己負担はありません。ケアマネージャーの選定にあたっては、区役所の高齢障害支援課や地域包括支援センターでも相談できます。

ケアプランが決まり、サービス事業者との契約が完了したら、いよいよ介護サービスの利用開始です!

A. 訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ケアマネージャー・訪問介護事業所・利用者(利用者家族)が話し合って決められたサービス(ケアプラン上に記載があるもの)を行います。
サービスの具体的な内容は前述の【訪問介護(ホームヘルプサービス)って何をしてくれるの?】を参照してみてください!

実際に行うサービスは、利用者が困っていることや困難なことだけではなく、今後も自宅で生活が続けていける=自立した生活を送れるために必要なサービスとなります!
例えば、「自分で今調理はできているけども・・・なかなか作るのが億劫になってきているからヘルパーにやってもらいたい。」という要望は、本来利用者が出来ていた“強み”を取ってしまうことに繋がってしまう為、自立を支援することにはなりません。

調理が億劫であるであれば、調理のメニューを決めるのが億劫なのか、全工程を一人で行うことが億劫なのか等々原因を突き止め(アセスメント)、その原因に対してヘルパーが一緒に行うことで、出来ることをなるだけ継続して行ってもらえるような取り組みが大切です。
それは、なぜかというと・・・訪問介護は介護保険の基本である「自立支援」を重視しているからです!
もちろん、病気等により共に行うことが難しい場合は、ヘルパーが代行で行う家事援助のサービスもあります!
その他、出来ること出来ないことについては“訪問介護の利用にあたって”を公開していますので参考にしてみてください。