介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組み

■取得事業所


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■賃金改善を行う職員の範囲

介護福祉士の資格を有する介護職員を「経験・技能のある介護職員」として対象とする。

■具体的な取組内容

特定処遇改善加算の新設及び既存手当(営業報奨金)の増額
介護福祉士かつ介護職員として従事した勤続年数(系列法人における実務経験を含む)に応じて特定処遇改善(年数)手当を支給。
介護福祉士かつキャリアパスシート(能力)3 等級以上の介護職員として従事する者へ特定処遇改善(役割)手当を支給
介護福祉士かつ介護職員の営業報奨金(賞与)の引き上げ(引き上げ幅は、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
特定処遇改善加算の額を次のとおりとする。
特定処遇改善(年数)手当 月額 1,000~10,000 円
特定処遇改善(役割)手当 月額 0 円~30,000 円
営業報奨金(賞与) 年額 0 円~60,000 円

■職場環境等要件について

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労働環境・処遇の改善

  • ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
  • 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入

その他

  • 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上