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協議会のご案内

法人の目的

南丹市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを法人の目的としています。

法人運営理念

すべての住民のこころが輝く福祉のまちづくり

法人運営基本方針

[住民との福祉の共創]
すべての住民が支え合い、学び合い、福祉活動に参加できる地域社会を目指します。
[福祉協働社会の構築]
地域のあらゆる機関・団体と協働し、すべての住民が、心豊かで安全に安心して暮らせる福祉のまちづくりに、計画的に取り組みます。
[選ばれる福祉サービスの提供]
地域に密着した支援体制の整備・開発を提言・実施し、質の高いサービスを提供します。

サービス精神

一.お客様にあくまでも満足していただくサービスを提供しなければならない。
一.サービスは、高度で専門的でなければならない。
一.サービスの提供は、的確にかつ迅速・効率的に行わなければならない。
一.常に、お客様の側に立って、助言を与えなければならない。

職員心得

一.お客様にはいつもほほえんで、その場にふさわしいご挨拶をしよう。
二.どのお客様にも誠心誠意をつくして、丁寧かつ好意的な言葉と態度で接しよう。
三.お客様の様々な質問と要求には迅速かつ的確に答え、その場で答えられない問題は、自ら責任を持って回答を得るようにしよう。
四.お客様からの要求がなくとも、お客様のニーズを察知することによって問題を解決しよう。

沿革

昭和27年1月 八木町社会福祉協議会 設立
昭和30年8月 日吉町社会福祉協議会 設立
昭和33年11月 園部町社会福祉協議会 設立
昭和40年10月 美山町社会福祉協議会 設立
昭和42年3月 八木町社会福祉協議会 社会福祉法人認可
昭和49年1月 日吉町社会福祉協議会 社会福祉法人認可
昭和54年10月 園部町社会福祉協議会 社会福祉法人認可
昭和55年10月 美山町社会福祉協議会 社会福祉法人認可
平成17年7月8日 園部町・八木町・日吉町・美山町社協合併契約締結
平成17年10月6日 園部町・八木町・日吉町・美山町社協合併認可
(南丹市社会福祉協議会 設立認可)
平成18年1月1日 園部町・八木町・日吉町・美山町合併により南丹市誕生
平成18年1月4日 南丹市社会福祉協議会を発足(設立登記)

役員

会長
吉田 進(地域の代表)
副会長
塩貝 潔子(学識経験者)
中川 剛(学識経験者)
常務理事
榎原 克幸(本会が経営する施設の施設長等)

苦情受付窓口の設置について

社会福祉法 第82条 の規定により、本会では福祉サービスご利用者様からの苦情に適切に対応する体制を整えています。

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会 苦情解決取扱要領

本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者、および苦情解決第三者委員を下記により設置しています。

苦情は、面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、苦情解決第三者委員に直接苦情をお申し出になることもできます。いずれも下記にご連絡下さい。

1.苦情解決責任者


(クリックで拡大表示します)

2.苦情受付担当者


(クリックで拡大表示します)

3.苦情解決第三者委員

委員
園部事業所担当 清水 郁代 人権擁護委員
小林 弘和 民生児童委員
八木事業所担当 浮田 節子 人権擁護委員
淺野 孝司 民生児童委員
日吉事業所担当 井尻 常夫 人権擁護委員
藤岡 文子 民生児童委員
美山事業所担当 山ア 賢司 人権擁護委員
岡本 忠好 民生児童委員

寄付金の税額控除

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会は、平成27年6月19日に寄付金の税額控除制度改正による税額控除対象法人となり、個人の方の寄付金は「税額控除制度」の適用を受けることができるようになりました。

当法人へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。

ご寄付は、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。当会が発行する「領収書」を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。

 

「税額控除に係る証明書」は、下記よりダウンロードして利用下さい。
「税額控除に係る証明書」
(有効期間 平成27年6月19日から平成32年6月18日まで)


「税額控除に係る証明書」
(有効期間 令和2年6月26日から令和7年6月25日まで)

 

控除額は次の計算式で算出されます。

【寄付金控除(税額控除)額の計算】
(寄付金合計額※1 −2,000円) × 40%=税額控除額 ※2
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

【寄付金控除(所得控除)額の計算】
(寄付金合計額※3 −2,000円) =所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※4
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。

 

所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

一般事業主行動計画(女性活躍推進法)

計画期間 令和2年10月1日〜令和7年3月31日

計画内容 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 行動計画

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